誰にどこまでこれを任せていいのか?時にこんなことを悩むことがあるのではないだろうか。もちろんそれに適任した者を選ばなければならない。その知識、技術はあるがその任せる者の状況によっては物事が円滑に進まなくなったり、そしてその先にある思わぬ弊害を生むこともある。適材適所という言葉があるが建設業許可にもそのような許可がある。建設業許可の大阪での手続きをしている方に確認してみた。
建設業許可に「特定建設業許可」、「一般建設業許可」という区分された許可がある。
特定建設業許可は発注者から請け負った工事の額3000万円以上となる下請け契約を締結して施工する場合は取らなくてはならない許可のこと。外注先の下請け業者の保護を目的として発注代金の支払いに格段の義務を伴っている。
一般建設業許可は工事を請負った時に特定建設業許可の制限全額を超えるような工事を下請け業者に発注することは一切できない。ようは高額工事を受注する場合直営、自分たちで施工しなくてはいけなくなる。
特定建設業許可の申請を行う場合は一般建設業許可に求められる資格要件より厳しいものとなっていて下請けへの支払い能力、営業所ごとに専任配置できる専門の技術者が要件を満たしてないと特定建設業許可は取れないとなっている。
その許可区分は大臣特定許可、知事特定許可、大臣一般許可、知事一般許可の4種類となりひとつの業者はある業種の許可を「一般」と「特定」同時に取得することはない。しかし業種が違えば「一般」、「特定」と取得できる。
特定と一般という文字自体にもある、特別な区分が存在しているのだ。